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放送番組基準

日活株式会社放送番組基準

前文

日活株式会社は、わが国の民族的な文化に根ざし芸術性と娯楽性に富んだ映画の放送を通じて、文化の向上、公共の福祉、社会の繁栄、環境の保全、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。我々は、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して、品位のある放送により社会の信頼に応える。

基本方針

この基準は、すべての放送番組および広告に適用される。

I. 人権
  1. 人命を軽視するような取り扱いはしない。
  2. 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
  3. 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
II. 法と政治
  1. 法令を尊重する。
  2. 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
  3. 国際的、民族的な問題については、親善・友好関係を損なわないよう注意する。
  4. 政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派に偏らないよう注意する。
  5. 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
III. 児童および青少年
  1. 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重するように配慮する。
IV. 家庭と社会
  1. 家庭生活を尊重し、これをみだすような思想を肯定的に取り扱わない。
  2. 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
  3. 社会の秩序、良い習慣をみだすような言動は肯定的に取り扱わない。
  4. 国民生活に重大な影響をおよぼす社会的な問題については慎重を期し、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。
V. 宗教
  1. 宗教に関しては、信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷する言動および科学を否定するようなものは取り扱わない。

チャンネルNECO 番組基準

放送番組は、映画専門チャンネルとして、劇映画、記録映画(ビデオ作品・アニメーションを含む)等で構成する。

I. 劇映画番組

劇映画番組は、娯楽番組として芸術的な感動と健全な娯楽を提供することによって、国民生活を文化的に豊かにすることを目的とする。
番組の選定にあたっては、日本映画に重点をおくことによって、他の委託放送との差異化をはかるとともに、わが国の民族的な伝統と文化に根ざした日本映画の復興と発展に貢献する一方、一部に洋画を編成することによって国際化のニーズにも応える。

  1. 不快な感じをいだかせるような、下品・卑わいな作品は取り扱わない。
  2. 身体障害・精神障害等に悩む人々の感情を損なわないよう注意する。
  3. 犯罪を故意に魅力的に表現したり、模倣の意欲を起こさせるような作品は取り扱わない。
  4. 殺人・拷問・暴力・私刑などの残虐行為は、誇大または刺激的に取り扱うことなく、芸術的表現に必要な範囲にとどめる。
  5. 女性および児童の虐待、または人身売買・売春を是認するような作品は避ける。
  6. 麻薬及び覚せい剤の使用は医療および悪例としての表現以外は避ける。
  7. 心中・自殺そのほか人命を軽視する言動を是認するようなことがないよう注意し、古典または芸術作品についても慎重に取り扱う。
  8. 性に関する作品は、性に未成熟な視聴者を考慮して慎重に扱う。また、映画倫理委員会基準におけるR18+作品(映画倫理委員会旧基準のR-18作品及び成人指定作品を含む)は取り扱わない。
II. 記録映画番組

記録映画番組(ドキュメンタリー)は、教養番組として国民の一般的教養の向上を目的とする。

  1. 作品は、事実に基づき、公正な内容でなければならない。
  2. 個人の自由をおかしたり、名誉を傷つけたりしないよう注意する。
  3. 事実であっても、極端に陰惨な場面のこまかい表現は避ける。
III. 広告の取り扱い
  1. 広告は、関係法令などに反するものは取り扱わない。
  2. 広告はコマーシャルによって、広告であることを明らかにする。
  3. 広告の内容は、広告主の名称、商標、商品名、標語、その他企業活動に関連したものとする。
  4. 広告は、視聴者の射倖心や購買欲を過度にそそらないよう注意する。
  5. 広告主が明らかではなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
  6. 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
  7. 事実を誇張して、視聴者に過大評価させる広告は取り扱わない。
  8. 製品やサービスに関して虚偽の証言や使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
  9. 契約以外の広告主の広告や、放送局の関知しない私的な証言、勧誘は取り扱わない。
  10. 係争中の問題に関する一方的主張または通信通知の類は取り扱わない。
  11. 特定の対象に呼びかける通信通知およびこれに類するものは取り扱わない。但し人命その他社会的影響のある場合は除く。
  12. 暗号と認められるものは取り扱わない。
  13. 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
  14. 食品の広告は、人の健康をそこなうおそれのあるものや、その内容に誇張や虚偽のあるものは取り扱わない。
  15. 教育施設または教育事業の広告で進学・就職・資格などについて誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
  16. 心霊術・占いなどにおいて、特に迷信を肯定したものは取り扱わない。
  17. 私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。
  18. いかがわしい商品やサービスに関する広告は取り扱わない。
  19. 秘密裏に使用するもの、産性器具や性具およびこれに類するものは取り扱わない。
  20. アマチュア・スポーツの団体および選手を広告に使用する場合は、関連団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。
  21. 寄附金募集については、主体と目的が明らかで公認されたもの以外は取り扱わない。
  22. 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
  23. 求人に関する広告は、関係官庁への手続きを経ていないものは取り扱わない。
  24. 広告の内容は放送時間を考慮して、視聴者に不快な感じを与えないように注意する。
IV. 医療・医薬品・化粧品の広告
  1. 医療・医薬品・医療器具・化粧品などの広告で、医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない。
  2. 医療に関する広告については、医療法に定められた診療科名の範囲を超える広告をしない。
  3. 医療に関する広告は、医師または歯科医師の技能・治療方法・経歴または学位に関する事項にわたらないようにする。
  4. 医療品の効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしない。
  5. 医療・医薬品の広告に当たっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしない。
  6. 医薬部外品・化粧品の効能効果についての表現は、許可された範囲に止める。
  7. 医師・薬剤師・美容師などが医薬品・医薬部外品・化粧品を推薦する広告は、原則として取り扱わない。
  8. 懸賞の賞品として医薬品を提供する旨の広告は原則として取り扱わない。
V. 金融・不動産の広告
  1. 金融業の広告で、業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取り扱わない。
  2. 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
  3. 宅地建物取引業法あるいは建設業法により正規に登録された業者以外の広告は取り扱わない。
  4. 不動産の広告においては、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現をしない。
  5. 法令に違反したものや、権利関係などについて確認できない不動産の広告は取り扱わない。
VI. 広告の表現
  1. 視聴者に錯覚を起こさせるような表現はしない。
  2. 視聴者に不快な感情を与える表現はしない。
  3. 原則として最大級またはこれに類する表現はしない。
  4. ニュースで報道された事実を否定するような表現はしない。
  5. ニュースと混同されやすい表現はしない。
VII. 広告の種類および時間基準
  1. 広告の種類は、プログラム・コマーシャル、パーティシペーティング・コマーシャル、スポット・コマーシャルおよび案内コマーシャルとする。
  2. 週間の広告の総量は、案内コマーシャルを含め、総放送時間の18%以内とする。
  3. プログラム・コマーシャル、パーティシペーティング・コマーシャルの時間量は、次の限度を超えないものとする。
5分番組 1分00秒
10分番組 2分00秒
20分番組 2分30秒
30分番組 3分00秒
40分番組 4分00秒
50分番組 5分00秒
60分番組 6分00秒
その他

その他、原則として日本民間放送連盟放送基準による。
この番組基準を変更した際は、遅滞なくチャンネルNECOホームページにて公表するものとする。

制定 平成8年3月13日
改正 平成23年11月1日




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